令和8年8月からの高額療養費の見直しについて

2026.08.06

令和8年(2026年)8月より、国の制度である「高額療養費制度」の内容が見直されます。
対象となる患者さまには医療費のご負担額に変更が生じる場合がございますので、ご案内いたします。

高額療養費制度とは

ひと月に医療機関でお支払いいただいた金額が高額になった場合、決められた上限額を超えた分が後日払い戻される制度です。上限額は、患者さまご本人やご世帯の所得によって異なります。

主な変更点

① 月ごとの上限額が変わります

公的医療保険制度を将来にわたって維持していくため、月単位の自己負担の上限額が、所得区分に応じて見直されます。

② 新たに「年間上限額」が設けられます

これまでは月ごとの上限額のみが定められていましたが、今回の見直しにより、年間(8月〜翌年7月)の上限額が新設されます。月々の自己負担が積み重なった場合でも、年間の上限に達した後の医療費については、加入されている保険者から払い戻しを受けられるようになります。

これにより、特に長期間の治療が必要な方の負担が軽減されるケースがあります。

制度の見直しは令和8年度・令和9年度の2段階に分けて実施されます。

ご自身の負担区分を確認するには

ご自身がどの所得区分に該当するかは、以下の方法でご確認いただけます。

  • マイナポータル
  • 資格確認書(任意記載事項がある場合)
  • 限度額適用認定証 など

お支払いについて

窓口でお支払いいただく医療費は、その月にどの程度の医療を受けられたか、また上限額に達するかどうかによって決まります。マイナ保険証をお持ちの方は、受診時に手続きなしで高額療養費制度が適用されます。

年間上限額を超えた分については、一旦窓口でお支払いいただいたのち、加入されている保険者より払い戻しが行われます。

高額療養費制度の見直しについて リーフレット 1ページ目 高額療養費制度の見直しについて リーフレット 2ページ目

参考リンク

制度の詳細(所得区分ごとの上限額表、Q&Aなど)は、厚生労働省のページにまとめられています。あわせてご確認ください。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」はこちら